この書面は,旅行契約が成立した場合契約書面の一部となります。
毎度当社をご利用いただき,誠にありがとうございます。
この旅行は,雲南全景国際旅行社(中国国家観光局認定・旅行会社許可証 LーYNー00615)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり,お客様からのご依頼によって中国旅行の手配を行う場合又は,旅行に参加されるお客様は当社と旅行契約を締結することになります。
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送,宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように,手配し,旅程管理することを引き受けます。
旅行契約の内容・条件は,インターネット上のWebページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの,本旅行条件書,出発前にメールでお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面によります。
一. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(4)ご送金後に,その送金書面控えのコピーあるいは写真を,メールがファックスどっちにお送りいただきます。送金の確認できないとき,その旅行は取消されたものとします。
二. お申し込み条件
(1)コースによって異なります。詳しくは各コースの参加資格やご案内とご注意の参加条件を参照して下さい。15歳未満の方は保護者の同行を条件とします,15歳以上20歳未満の方が単独でご参加される場合は,保護者の同意書が必要です。(ただし,一部のコースでは20歳の方でも保護者の同意書が必要な場合があります。その場合は当社よりご案内いたします。)70歳以上の方は,日本/中国の医療機関による「健康証明書」の提出をお願いします(航空機に搭乗する際必要となります)。現地情報や受入機関等の状況により,旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか,同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また,ご参加の場合に,コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については,年令,資格,技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は,ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方,現在健康を損なっていらっしゃる方,妊娠中の方,身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は,その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合,お客様からのお申し出に基づき,当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合,医師の診断書を提出していただく場合があります。また,現地事情や関係機関等の状況などにより,旅行の安全かつ円滑な実施のために,介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか,コースの一部について内容を変更させていただくか,又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか,あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は,本項(1)(2)(3)の場合で,当社よりお客様にご連絡が必要な場合は,(1)(2)はお申し込みの日から,(3)はお申し出の日から,原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病,傷害その他の事由により,医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は,旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 海外のおいては高額となるケースがありますので,海外旅行傷害保険のご利用をお勧めします。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし,コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし,又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は,ご参加をお断りする場合があります。
(8)旅行中に旅券の紛失あるいは盗難にあったとき,旅行継続は不可能になります。旅券は,最寄りの在日本領事館で再取得していただきます。この場合,ツアー離脱に伴う交通費,宿泊代,通訳料,手続き代,必要な同行アシスタントの費用などは,全額お客様のご負担となります。
(9)法定感染病の患者の方は,その参加をお断りします。空港到着時に判明した場合,直ちに離団していただきます。
(10)上記(8.9)項で止む無く帰国していただく場合,そこで生じる離団及び帰国に伴う必要な費用,手続き料などは全て,当社では一切責任を負いかねますので,あらかじめご了承ください。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには,お申し込みをお断りする場合があります。
三. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは,旅行契約成立後速やかにお客様に,旅行日程,旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をメールでお渡しします。契約書面は本旅行条件書,WEBページの記載事項,旅行引受書により構成します。当社が旅行契約により行う旅行サービスの範囲は契約書面に記載するところによります。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として,確定した旅行日程,利用交通機関及び,宿泊施設等が記載された「最終手配確認書」を遅くとも旅行開始日の前日までに電子メールあるいは ファックスでお送りします。(原則として旅行開始日の5日前~3日前にはお送りするよう努力しますが,年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)
四. 旅行代金のお支払い
(1)原則として事前に全額ご送金いただきます。(可要可不要)送金方法はメールでお支払い案内へご案内します。送金にかかわる手数料はお客様負担になります。
(2)雲南ツアーの場合,当社が申込金を支払いまして,残金は現地払いになることがあります。
(3)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は,旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
五. 旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち,特に注釈のない場合,満12歳以上の方はおとな代金,満6歳以上(航空機利用コースは満2歳以上)12歳未満の方は,こども代金となります。
(2)旅行代金は,各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3)「旅行代金」は,第一項の「申込金」,第十二項(1)の【1】のアの「取消料」,第15項(1)の【2】のアの「違約料」の額の算出の際の基準となります。旅行引受書における「旅行代金」の計算方は,「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
(4)当社は幼児料金等の設定は基本的に設けておりませんが,参加可能なツアーもありますので,ツアー毎にお 問合せ下さい。そのつど,時期に応じてお見積いたします。
六. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空,船舶,鉄道等運送機関の運賃・料金,注釈のないかぎりエコノミークラス。(この運賃・料金には,運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため,一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。
(2)旅行日程に明示した語学研修費用。(詳しくは,各コースの記載内容を参照して下さい)
(3)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(4)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(5)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。(特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(6)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 。
(7)航空機による手荷物の運搬料金お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが,ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)現地での運搬は,空港,駅,港,ホテルなどにおいてポーターがいないか或は人数不足の際には,到着 後,又は出発の際に観光バスなどの乗り物まで,お客様ご自身で運搬します。?
上記費用はお客様のご都合により,一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
七. 旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(7)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)日本から中国の催行開始都市までの国際往復航空運賃。
(2)クリーニング代,電報電話料,ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(6)傷害,疾病に関する医療諸費用
(7)1人部屋利用を希望される場合の追加代金。
八. 追加代金と割引代金
(1)第五項でいう「追加代金」は,以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
【1】ホテルをお1人部屋で使用される場合の追加代金。
【2】ホテルの部屋タイプのグレードアップのための追加代金,
【3】「コース追加代金」と称するレッスン追加のための差額代金。
【4】ホテルの宿泊延長のための追加代金。
【5】国内線航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
【6】「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(2)第五項でいう「割引代金」は,当社が「早期申し込み割引」等と称し,旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以前にお申し込みいただくことを条件に設定した割引代金。 ?
九. 旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約締結後であっても,天災地変,戦乱,暴動,運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止,官公署の命令,当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において,旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは,お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程,旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし,緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(2)日程の変更あるいは緊急帰国に伴い追加費用が生じる場合,その一部または全額の負担をお客様にお願いすることがあります。催行前に中止に至り,すでに旅行代金が支払われている場合,原則的に全額を払い戻します。?
十. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には,次の場合を除き旅行代金及び追加代金,割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは,その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし,旅行代金を増額変更するときは,旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは,本項(1)の定めるところにより,その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され,旅行実施に要する費用が減少したときは,当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第九項により旅行内容が変更され,旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料,違約料その他既に支払い,又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは,サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き,当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
十一.お客様の交替
お客様は,当社の承諾を得て,契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合,お客様は所定の事項を記入の上,当社に提出していただきます。この際,交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合,別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は,当社が承諾したときに効力を生じ,以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が,この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は,利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により,交替をお断りする場合があります。
十二. 旅行契約の解除・払い戻し
契約解除の日 | a:「特定日」に旅行を開始する旅行 | b:「特定日以外」に旅行を開始する旅行(おひとり)31日目にあたる日まで |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~21日目にあたる日まで | 旅行代金の10% | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日 以降~5日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日目にあたる日 以降~当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | |
a.第十項(1)に基づき,旅行代金が増額改定されたとき。
b.天災地変,戦乱,暴動,運送,宿泊機関等の旅行サービス提供の中止,官公署の命令その他の事由が生じた場合において,旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり,又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
c.当社の責に帰すべき事由により,旅行引受書に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項(1)の【1】のアにより旅行契約が解除されたときは,既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは,その差額を申し受けます。また本項(1)の【1】のイにより,旅行契約が解除されたときは,既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
エ.日程に含まれる地域について,日本の外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は,当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し,十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合),お客様が旅行をお取消しになられるときは,所定の取消料が必要となります。
オ.お客様のご都合による出発日の変更,運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については,ご旅行全体のお取消とみなし,所定の取消料を収受します。
カ.当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も,所定の取消料を収受します。
【2】当社の解除権
ア.お客様が第四項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは,当社は旅行契約を解除することがあります。このときは,本項(1)の【1】のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は,当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気,必要な介助者の不在その他の事由により,当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし,又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. スキー/スノーボードを目的とする旅行における降雪量の不足のように,当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき,あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.天災地変,戦乱,暴動,運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止,官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において,旅行引受書に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり,又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g.上記fの一例として,日程に含まれる地域について,日本の外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については,本項(1)の【1】のエに拠ります。)
ウ.当社は本項(1)の【2】のアにより旅行契約を解除したときは,既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の【2】のイにより旅行契約を解除したときは,既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
【1】お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は,お客様の権利放棄とみなし,一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても,お客様の責に帰さない事由により旅行引受書に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には,お客様は,取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の【1】のイの場合において,当社は,旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし,当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては,当該金額から,当該旅行サービスに対して取消料,違約料その他の既に支払い,又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【2】当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても,当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気,必要な介助者の不在その他の事由により,旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するためのガイド等その他の者による当社の指示への違背,これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し,当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変,戦乱,暴動,運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止,官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において,旅行の継続が不可能となったとき。
d.上記cの一例として,日程に含まれる地域について,日本の外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【2】のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは,契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して,取消料・違約科その他の名目で既に支払い,又は支払わなければならない費用があるときは,これをお客様の負担とします。この場合,当社は旅行代金のうち,お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の【2】のアのa,cにより当社が旅行契約を解除したときは,お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項(2)の【2】のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは,当社とお客様との間の契約関係は,将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については,有効な弁済がなされたものとします。
十三. 旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は,「第十項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前十二項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で,お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは,旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に,旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては旅行引受書に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に,お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は,第十六項(当社の責任)又は第十七項(お客様の責任)で規定するところにより,お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
十四. 当社の指示
お客様は,旅行開始後から旅行終了までの間,旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き,旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
十五.全線及び現地ガイド等の業務
(1)全線ガイドの同行の有無は旅行引受書に明示いたします。
(2)全線ガイドの同行する旅行においては当該全線ガイドが,全線ガイドが同行しない旅行においては旅行先における現地ガイドが旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(3)全線ガイドと現地ガイド及び当社の現地手配先と担当係員を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)全線ガイドと現地ガイドの業務は原則として8時から20時までといたします。
十六. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって,当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により,お客様に損害を与えたときは,損害発生の翌日から起算して180にち以内に当社に対して書面による通知があった場合,お客様が被られた損害を賠償いたします。ただしに限ります。この期間中にお申し出がない場合は,「お客様 による権利放棄」とみなし時効といたします。
(2)お客様が次に例示するような事由により,損害を被られた場合におきましては,当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変,戦乱,暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【2】運送・宿泊機関等の事故,火災により発生する損害【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・オーバーブッキング又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】官公署の命令,外国の出入国規制,伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更,旅行の中止【5】自由行動中の事故【6】食中毒【7】盗難【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について,当社又は当社が委託した手配代行者の故意或は過失による損害を被られた時,損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して書面による申し出があった場合に限り,賠償いたします。ただし,損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高2万円までといたします。
十七.お客様の責任
(1)お客様の故意,過失,法令,公序良俗に反する行為,もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は,当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は,旅行契約を締結するに際しては,当社から提供された情報を活用し,お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は,旅行開始後において,契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため,万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは,旅行地において速やかにその旨を当社手配担当者,全線ガイド,現地ガイド,当該旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。
(4)当社は,旅行中のお客様が,疾病,傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは,必要な措置を講ずることがあります。この場合において,これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは,当該措置に要した費用はお客様の負担とし,お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)ご旅行中に当社は,お客様の便宜を図り,お土産店へご案内する場合がありますが,ショッピングはお客様の責任に於いてご購入ください。中国においては,一般的にご購入後のアフターケアがないため,特に露店や観光地などで,不良品やニセモノが混入していることがあっても,返品・交換に関しましては,手数料等がご購入金額より多額になる場合や返品や返金ができないなどといったトラブルが生じる場合があります,郵送途中の紛失トラブル等を避ける為,一切出来ませんのでご注意下さい。ご購入された地に滞在中は,トラブルに関しまして出来る限りの対応を合理的範囲内でいたしますが,既にご購入滞在地を出発し,その他の都市,もしくはご帰国の途につかれた場合,当社はトラブルに関するお手伝いをいたしかねます。商品お受け取りの際には,品物をご確認いただくなど,くれぐれもご注意ください。日本国内にお持込出来ない,ワシントン条約などの国際条例で定められたものがあります ので,事前に下記ウェブサイト上でお調べ下さい。
税関にて,海外旅行について/3.注意事項,の項目をご参考下さい。
十八. 旅行保険への加入について
ご旅行中,けがをした場合,多額の治療費,移送費等がかかることがあります。また,事故の場合,加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費,移送費,また,死亡・後遺障害等を担保するため,お客様自身で充分な額の旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については,日本の旅行保険会社にお問合せください。
十九. 個人情報の取扱い
(1) 個人情報の収集・利用について
お客様からお預かりした個人情報は,予め通知又は公表させていただいた目的の達成のために必要な範囲内で利用いたします。目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合は,その旨お客様にご連絡(通知)し,かつ同意をいただきます。
また,お客様から個人情報をご提供いただく場合は,その利用又は提供の目的を明らかにし,お客さまの同意を得たうえで取得させていただきます。なお,お客様から個人情報をご提供いただけない場合は,ご利用できないサービスがございますことを予めご了承ください。
(2)個人情報の利用目的について
当社及び当社の受託旅行業者は,ご提供いただい個人情報について,【1】お客様との間の連絡のため,【2】旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配,提供のため,【3】旅行に関する諸手続のため,【4】当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため,【5】当社の商品やサービス,キャンペーン情報の提供,旅行に関する情報提供のため,【6】旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため,【7】アンケートのお願いのため,【8】特典サービス提供のため,【9】統計資料作成のために利用させていただきます。
(3)個人情報の第三者への提供について
当社は,旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配,提供,及び旅行に関する諸手続きの目的を達成するため,お客様の氏名,住所,電話番号,搭乗便名等を運送・宿泊機関に,書類又は電子データにより,提供することがあります。
(4)個人情報の管理について
当社は,お客様の個人情報を常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めると共に,以下の安全管理のための措置を講じます。
【1】 お客様の個人情報に関する不正アクセス,漏えい,滅失,き損等に対する予防措置及び是正措置を実施いたします。
【2】お客様の個人情報の保護と適切な取扱いに関して,社員等に対する必要な教育及び監督を行います。
【3】業務を外部委託する場合は,委託業者と個人情報保護に関する契約を締結したうえ,お客様の個人情報が安全に管理されているかの確認を行う等,委託業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
【4】お客様の個人情報の取扱状況等について定期的な監査を実施し,個人情報保護マネジメントシステム(個人情報保護に関する当社の取り組み)の検証及び必要に応じた安全措置の改善を行います。
(5)ホームページのセキュリティについて
当社ホームページにおいて個人情報を送受信する際は,「SSL」(※1)と呼ばれる暗号化通信を採用しております。さらに,「ファイア・ウォール」(※2)を設けて不正アクセスを防止しており,ご登録いただいた個人情報が外部に漏れることのないよう,情報の管理・保護に努めております。
※1「SSL(Secure Socket Layer)」は,インターネット上で情報を暗号化し送受信する技術です。
※2「ファイア・ウォール」は,コンピュータネットワークへの不正侵入を防ぐシステムです。
(6)ホームページのクッキーについて
当社ホームページでは,お客様に一層便利にご利用いただくため,一部のサイトで「Cookie」(※3)を使用しております。なお,お客様ご利用のブラウザが「Cookie」の機能を制限している場合は,一部のサービスがご利用になれないことがございます。
※3「Cookie(クッキー)」は,ウェブサーバーがお客様のコンピュータを識別する技術です。
(7)ホームページの準拠法について
当社ホームページは,法律の異なる全世界の国々からアクセスすることが可能ですが,当社ホームページのご利用に関しては,中国の法律が適用されるものといたします。従いまして,当社ホームページ上の掲載物が違法となる地域からのアクセスは禁止いたします。
二十. その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等をガイド等に依頼された場合のそれに伴う諸費用,お客様の怪我,疾病等の発生に伴う諸費用,お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用,別行動手配に要した諸費用が生じたときには,それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)当社の旅行にご参加いただくことにより,航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが,同サービスに関わるお問合せ,登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。
(3)こども代金は,旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に,満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(4)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には,ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は,航空券の発行替え,関係する機関への氏名訂正などが必要になります。訂正などに要する手数料の費用はお客様にご負担いただきます。尚,運送・宿泊機関の事情により,氏名の訂正が認められず,旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第十二項の当社所定の取消料をいただきます。
(5)またこの「旅行条件書」に記載のない事項については,雲南省観光局発行の主催旅行契約によります。
(1)旅行開始前
【1】お客様の解除権
ア.お客様はWEBページに記載した取消料をお支払いいただくことにより,いつでも旅行契約を解除することができます。
a:「特定日」春節(中国旧暦の12/29~01/10),GW4/29~5/9,建国記念日9/29~10/9,元旦12/28~1/4に旅行を開始する旅行
b:「特定日以外」に旅行を開始する旅行
契約解除の日
a:「特定日」に旅行を開始する旅行
b:「特定日以外」に旅行を開始する旅行(おひとり)31日目にあたる日まで
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ,申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は(各ツアー中主な交通料空港代、汽車代、一部のホテル代など)旅行代金をお支払いいただくときに,その一部として繰り入れます。また,旅行契約は,当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
申込金は,各コースごとに主な交通料です。例えば:空港代、汽車代、一部のホテル代などです。ツアー毎にお 問合せ下さい。
(2)当社は電話,電子メール及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず,当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合,当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は,電話によるお申込の場合,本項(2)により申込金を当社が受領したときに,また,電子メール又はファクシミリでお申し込みの場合は,申込金のお支払い後,当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに,成立いたします。
(4)当社は,団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から,旅行申し込みがあった場合,契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は,当社が定める日までに,構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社は,契約責任者が構成者に対して現に負い,又は将来負うことが予測される債務又は義務については,何らの責任を負うものではありません。
(7)当社は,契約責任者が団体・グループに同行しない場合,旅行開始後においては,あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で,満席,満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は,当社は,お客様の承諾を得て,お客様に期限を確認したうえで,お待ちいただくことがございます(以下,この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合,お客様をウェイティングのお客様として登録し,予約可能となるよう,手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし,「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は,当社は当該申込金を全額払い戻します。
(9)本項(8)の場合で,ウェイティングコースの契約は,当社らが,予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
